




年次監査報告書とは、公認会計士事務所が会社の年度財務諸表を独立して調査した上で発行する法定書類です。専門代理機関として、当社は企業の監査プロセス全体を効率的かつコンプライアントに支援し、年次事業報告書の提出、税務確定申告、利益送金などに必要な監査報告書を期限内に取得できるようお手伝いします。
1. 監査法人との連絡
- 企業の規模や業種に応じて適格な会計事務所を推薦します。
- 見積書やサービス提案書の取得、監査契約書の交渉を支援します。
2. 監査前の準備
- 完全な監査書類チェックリスト(財務諸表、会計伝票、銀行取引明細書、重要な契約書、納税申告書など)を提供します。
- 監査意見に影響を与える可能性のある問題を特定し、修正するために、帳簿の予備レビューを支援します。
3. 監査プロセスのフォローアップ
- 会計事務所の監査進捗を監視し、追加情報や会計修正が必要な場合に調整します。
- 企業と監査人の間のコミュニケーションの橋渡し役となり、特別な事業状況について説明します。
4. 報告書の受領と活用
- 監査報告書が規制当局(工商局、税務局など)の要件を満たしていることを確認するため、報告書のレビューを支援します。
- 年次報告書の提出(1月1日~6月30日)や法人税確定申告(5月31日まで)に監査報告書を活用する支援をします。
- 利益送金、銀行融資、入札、その他の特定のニーズに対する解釈とサポートを提供します。
ご注意:当年度に設立された企業は、翌年から年次報告書を提出する必要があります。外国企業の代表事務所は、3月1日から6月30日までの間に年次報告書を提出しなければなりません。
Q: 監査報告書は会計事務所が発行しなければなりませんか?
A: はい。法定監査報告書を発行できるのは、財政当局が発行した開業許可証を保有する会計事務所のみです。当社はそのような事務所と連携し、お客様がコンプライアントで高品質な監査サービスを受けられるよう手配します。
Q: 外資系企業は毎年監査を受ける必要がありますか?
A: 現行の規制では、外資系企業は年次報告書の提出が義務付けられていますが、提出段階で監査報告書は必須ではありません。ただし、利益送金、銀行融資、入札、ハイテク企業認定、グループのコンプライアンス要件などでは、依然として監査報告書が必要です。お客様の具体的なニーズに応じて、個別にアドバイスを提供します。
Q: 一人株主会社にとって監査報告書の特別な役割とは?
A: 一人株主会社の株主が、会社の財産と株主自身の財産の独立性を証明できない場合、株主は会社の債務に対して連帯責任を負う可能性があります。継続的に適切に作成された年次監査報告書は、株主がこの立証責任を果たし、個人責任を遮断するための重要な証拠です。
年次監査代行サービスの詳細やカスタマイズされたソリューションが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
2005年設立の朗昇顧問は、会社登記管理、オフショア会社登記、海外投資サービス、外資投資サービス、財務税務代理コンサルティング、知的財産代理等の分野に取り組んでいます。専門的で迅速、きめ細かく、安全でコストパフォーマンスの高いサービスを提供し、信頼できるパートナーとなります!お気軽にご相談ください!
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