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外国人の中国社会保険&個人所得税申告 — コンプライアンスガイド(2026)

中国の企業が外国人を現地雇用契約で雇用する場合、社会保険登録と個人所得税(IIT)の源泉徴収という二つの必須義務が発生します。これらは就労許可や居留許可の手続きとは別物ですが、法的コンプライアンスにとって同様に重要です。社会保険への未加入やIITの不適切な源泉徴収は、追納、延滞課徴金、雇主への罰金、さらには従業員のビザステータスへの悪影響につながりかねません。朗昇顧問は、中国が他国と締結した社会保障協定の影響や外国人向け最新税制を含め、正確な要件を明確にご案内します。

➦ 第1部:外国人従業員の社会保険

✔ 加入対象者
  • 「中華人民共和国社会保険法」に基づき、中国の企業と現地雇用契約を締結した外国人は、国籍を問わず原則として社会保険制度への加入が義務付けられています。
  • 海外親会社からの出向で、中国企業との直接雇用契約がない外国人は、義務的加入範囲外となる場合がありますが、ケースバイケースの判断が必要です。
  • 直接的な現地雇用を行えない代表事務所は、通常、第三者人事機関を通じて外国人を雇用します。その場合、雇用する人事機関が社会保険登録の責任を負います。
✔ 対象となる社会保険

中国の社会保険制度は主に5つの種類で構成されます。

  • 年金(養老)保険: 事業主負担約16%、個人負担約8%(都市によりわずかに異なる)。
  • 医療保険: 事業主約8%、個人約2%、加えて少額の固定額(出産保険は多くの都市で医療保険に統合)。
  • 労災保険: 事業主のみ負担。料率は業界により異なる(通常0.2%~1.9%)。
  • 失業保険: 事業主約0.5%、個人約0.5%(料率変更あり)。
  • 出産保険: 現在多くの地域で医療保険に統合。事業主のみ負担。

実際の料率や政策は、広州、佛山、深センなど各地方の社会保険局で必ずご確認ください。都市によって実施細則がやや異なる場合があります。

✔ 社会保障協定(通算協定)

中国は2重加入を回避し、年金受給資格のための保険期間通算を認めるため、複数の国と二国間社会保障協定を締結しています。2026年時点で、ドイツ、韓国、日本、カナダ、オランダ、フィンランド、ルクセンブルク、デンマーク、スペイン、スイスなどとの協定が存在します。各協定は、一定期間(通常5年間、更新可)にわたり中国の年金・失業保険への拠出を免除される労働者のカテゴリーを定めています。免除を受けるには、自国の管轄機関が発行する適用証明書(Certificate of Coverage)を提示する必要があります。当社は資格判定および中国・外国当局への必要届出をお手伝いします。

✔ 拠出基数と上下限

拠出額は従業員の実際の月額給与に基づいて計算され、地域ごとの上限と下限(通常、都市平均月収の60%~300%)が適用されます。事業主は雇用開始日から30日以内に社会保険局への登録を行い、電子システムを通じて毎月の拠出を行う必要があります。

➦ 第2部:外国人従業員の個人所得税(IIT)

✔ 税務上の居住者区分:居住者 vs 非居住者
  • 非居住納税者: 暦年で中国滞在が183日未満の外国人は一般に非居住者とみなされ、中国国内源泉所得にのみ課税されます。税金が毎月正しく源泉徴収されている中国の雇用主からの給与のみの場合は、年度確定申告は不要です。
  • 居住納税者: 暦年で183日以上中国に滞在する外国人は居住者とみなされ、全世界所得に対してIITが課税されます。年収が基準を超える場合や雇用主が税を十分に源泉徴収していない場合、翌年3月1日から6月30日までに確定申告が必要です。
✔ 課税所得と税率

給与所得(給与、賞与、手当等)は総合所得として、3%から45%の累進税率で課税されます。基礎控除額は月額5,000人民元(年額60,000人民元)です。

✔ 特別付加控除と外国人免税手当の選択

2018年のIIT改革では、外国人居住者は以下のいずれかを選択できます。

  • 標準的な特別付加控除: 中国人居住者と同様の控除(子女教育、継続教育、住宅ローン利子、家賃、老人扶養、3歳未満の乳幼児保育)。
  • 免税手当(旧来の外国人優遇): 家賃、食費、洗濯費、転居費、語学研修費、子女教育費について、雇用主の方針と適切な領収書があれば、合理的な免税精算を申請できます。この選択は2027年12月31日まで可能(財政部・税務総局公告2023年第29号により延長)。両方式の同年併用は不可。

雇用主は各外国人従業員にいずれの方式を適用するか決定し、年間を通じて一貫して適用する必要があります。当社の給与・税務チームが個人ごとに最も税効率の高い戦略を試算いたします。

✔ 源泉徴収と申告義務

雇用主は従業員の月給からIITを源泉徴収し、翌月15日までに税務当局に納付しなければなりません。居住納税者の場合、年収が基準を超えたときは翌年6月30日までに確定申告を完了する必要があります。非居住者は一人の雇用主からの税が正しく源泉徴収されていれば、確定申告は不要です。

➦ 給与計算、社会保険、税務申告に朗昇顧問を選ぶ理由

✔ 統合された給与計算とコンプライアンス

外国籍・中国籍スタッフの月次給与計算を適正に実施し、正しいIIT源泉徴収額を計算し、社会保険料の登録と納付を行い、関連する報告をすべて処理します。これらを就労許可・居留許可ステータスと連動させて管理します。

✔ 社会保障協定の専門知識

二国間協定に基づき、貴社の外国人従業員が中国の年金・失業保険を法的に免除されるか否かを判断し、本国からの必要証明書取得を支援します。

✔ 法律の範囲内での税務最適化

外国人居住者に対する標準的特別控除と免税手当の選択についてアドバイスし、2027年の期限を逃さず、請求が適切な証憑で裏付けられるよう徹底します。

✔ 就労許可・居留許可との完全統合

社会保険やIITの記録は、就労許可更新や永住申請時にますますクロスチェックされるようになっているため、当社はすべてのシステムを完全に整合させ、重要な局面でコンプライアンス違反が表面化するリスクを根絶します。

サービス料金とお問合せ

給与計算、社会保険、税務コンプライアンスサービスの料金は、従業員数と個々の状況の複雑さによって異なります。お客様に合わせたご提案と無料初回相談は、以下までお問い合わせください。

  • ✆ 広州ホットライン: +86 20 8732 3100
  • ✆ 佛山ホットライン: +86 757 8312 2090
  • ✉ メール: info@finerise-hk.com

朗昇顧問ができること

2005年設立の朗昇顧問は、会社登記管理、オフショア会社登記、海外投資サービス、外資投資サービス、財務税務代理コンサルティング、知的財産代理等の分野に取り組んでいます。専門的で迅速、きめ細かく、安全でコストパフォーマンスの高いサービスを提供し、信頼できるパートナーとなります!お気軽にご相談ください!

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