中国就労許可(Zビザ)申請 – 完全ガイド
中国は、従来の「外国人就業許可」と「外国人専門家就労許可」を統合し、単一の外国人就労許可制度を導入しています。中国で就労するすべての外国人は、A(高度人材)、B(専門人材)、C(その他の労働者)の3つのカテゴリーに分類されます。本ガイドでは、分類基準、必要書類、よくあるトラブル、家族ビザの選択肢について説明します。
人材分類 – カテゴリーA、B、C
カテゴリーは、申請資格、処理速度、必要書類を決定します。詳細なスコアとポイント表については、専用ページをご覧ください →
カテゴリーA – 高度人材
- 国家人材導入計画に選定された者
- 国際的に認められた専門業績基準を満たす者
- 市場志向の奨励職種に該当する者
- イノベーション・起業人材
- 優秀な若手人材
- 85ポイント以上
メリット: 迅速な処理、簡素化された書類、多くの場合学位要件なし。
カテゴリーB – 専門人材
- 学士号以上、かつ関連職務経験2年以上
- 中国国内の大学で修士号以上を取得した優秀な卒業生
- 世界トップ100大学の修士号以上を取得した卒業生
- 外国語教育担当者(ネイティブスピーカーで学士号以上、2年以上の教育経験)
- 60ポイント以上
注意: ほとんどの外国人申請者がこのカテゴリーに該当します。ポイント表(上記リンク)で自己評価が可能です。
カテゴリーC – その他の外国人労働者
- 国内労働市場の需要を満たし、一時的・季節的・非技術的またはサービス業務に従事する者
- 厳格な人数割り当て管理の対象
基本資格 – 雇用主と申請者
雇用主は以下を満たす必要があります:
- 法令に従い設立され、重大な違反記録がないこと
- 国内で適任者が見つからない特殊な需要のある職種であること
- 地域最低賃金以上の給与を支払い、必要な場合は業界の事前承認を取得すること
申請者は以下を満たす必要があります:
- 18歳以上、健康であること
- 犯罪経歴がないこと
- 中国国内の確定した雇用主があること
- 従事する業務に必要な専門的スキルまたは知識を有すること
- 当該業務が中国の経済社会発展の需要に合致すること
就労許可(Zビザ)申請の主要書類
90日超の雇用の場合:
- 外国人就労許可申請書
- 職務資格証明書/履歴書
- 最高学位証明書(公証およびアポスティーユ付き)
- 職業資格証明書(該当する場合)
- 犯罪経歴証明書(発行から6ヶ月以内)
- 健康診断証明書
- 雇用契約書または任命書
- 雇用主の事業文書
90日以内の雇用の場合: 招聘状、契約書、犯罪経歴なしの誓約書などを含む簡素化された手続きです。
就労許可が却下されるよくある理由
- 期限切れまたは不完全な書類: 犯罪経歴証明書が6ヶ月以上前のもの、アポスティーユの欠如、誤った翻訳。
- 職務内容の不一致: 職位と申請者の資格が一致していない、職位名が契約書と矛盾している。
- 不十分な資格: カテゴリーBでは学士号と2年の経験が必要であり、どちらかを満たさないと却下されます。
- 犯罪経歴: 軽微な前科であっても障害となる可能性があり、開示と適切な書類が重要です。
- 雇用主のコンプライアンス違反: 雇用企業のコンプライアンス履歴が悪い、事業許可証が無効、登録資本金が不十分。
- 個人情報の不一致: 氏名、パスポート番号、生年月日が書類間で異なる。
Fineriseは、すべての書類を事前審査し、整合性を確認することで却下リスクを最小限に抑えます。
家族 – 扶養ビザ(S1/S2)
有効な就労許可と居留許可を持つ外国人従業員は、直系家族を中国に呼び寄せることができます。
- S1ビザ(長期): 180日を超えて滞在する予定の配偶者、両親、18歳未満の子供が対象です。S1は、主たる許可保有者と同じ期間、複数回の入国が可能な居留許可に切り替えられます。
- S2ビザ(短期): 180日以内の短期滞在用です。一時的な滞在が必要な家族に適しています。
通常必要となる書類は、婚姻証明書、出生証明書(いずれも公証とアポスティーユが必要)、および主たる許可保有者の招聘状です。扶養ビザの完全ガイドを読む →
就労許可申請におけるFineriseのサポート
- 提出前の書類審査と論理検証
- 正確なカテゴリー判断とポイント評価
- 就労許可通知書から居留許可までの全プロセス追跡
- 広州、佛山および広東省各都市における地域密着の専門知識
- 透明性のある料金体系と明確なサービス範囲
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